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賃貸住宅 原状回復とは

転勤や就職、進学など引っ越しが増えるシーズンがそろそろ始まります。

賃貸住宅では、

退去する際に入居者が原状回復の費用を負担することがあります。

賃貸物件の原状回復とは、

住んでいた部屋を住み始める前の状態に戻すことを指します。

次の入居者が気持ちのよい状態で賃貸物件に住めるよう、

入居者には本来の状態に回復させる義務が課せられるのです。

その費用は入居時に払った敷金から引かれるのが一般的ですが、

修繕費用について入居者か大家さんのどちらが負担するべきか、

線引きが曖昧であったため、

2020年4月に民法が改正され、

入居者側に落ち度がない部分について、

原状回復義務を負う必要がないことが明文化されました。

【改正民法621条】(賃借人の原状回復義務)

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷

(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年の変化を除く。

以下この条において同じ。)がある場合において、

賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、

この限りでない

また、国土交通省は

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めています。

原状回復費用の負担義務が大家さんと入居者のどちらになるのか、

具体的な事例を交えて説明が記載されています。

例えば、家具の設置による床のへこみや畳の変色

壁の画びょうの穴、

冷蔵庫やテレビの後ろの黒ずみなどは、

入居者に責任はなく、

直す場合は大家さん側の負担となります。

これは、通常の使い方をして発生する部分の補修費は

家賃などに含まれるという考え方からです。

一方で、通常の使い方を超えた汚れや傷などは

退去時に元に戻す費用は入居者が負担しなければなりません。

例えば、喫煙による壁紙のヤニ汚れや変色、

ペットによる柱への引っかき傷のほか、

キッチンのひどい油汚れなども該当します。

実際に退去する際には、

原状回復の請求内容をよく確認しましょう。