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横浜市のプラスチックごみの出し方が変わります

横浜市では、

令和6年10月1日からプラスチックゴミの出し方が変わります。

 

プラスチックは、私たちの生活に欠かせない素材です。

 

しかし、プラスチックごみの増加は、地球環境に大きな負荷をかけています。

 

プラスチックリサイクルは、

プラスチックごみの削減や環境負荷の軽減に貢献する重要な取り組みです。

 

プラスチックの焼却に伴い発生する温室効果ガス(CO2)を減らすため、

これまで燃やすごみとして回収していたプラスチックのみでできた製品を、

プラスチック製容器包装と一緒に回収し、リサイクルします。

 

「プラマーク」がついているものだけでなく、

これまで燃やすごみとして回収していた「プラスチックのみでできているもの」も

プラスチック資源として出せるようになります。

 

プラスチック資源として出せるもの

 

プラスチック製容器包装

・商品を入れたものや、包んだもの、中身の商品を取り出したあと不要になるもの
(例)お菓子の袋、卵パック、チューブ類など、プラマークがついているもの

 

 

プラスチック製品

・一番長い辺が50cm未満のプラスチックのみでできているもの
(例)歯ブラシ、バケツ、ちりとりなど

 

 

プラスチック資源として出せないもの

 

リサイクルの工程でリサイクルの支障となる製品があります。

・金属等のプラスチック以外の素材を含むもの→燃やすゴミへ

(例)洗濯バサミ、ハンガー、ゴム手袋など

 

・50cm以上のもの→粗大ゴミへ

(一番長い辺が50cm以上)

(例)衣装ケースなど

(広げると50cm以上)

(例)ビニールひも、シートなど

 

厚みがあり、硬いもの→燃やすゴミへ

(例)まな板など

 

・小型家電製品、発火の危険があるもの(電気や電池で動くもの)→小型家電回収箱へ

(例)充電式髭剃り、ハンディ扇風機、モバイルバッテリーなど

 

 

プラスチックをリサイクルすると、

そこから新たなプラスチック製品や、化学製品の原料などに再利用することが可能です

 

リサイクルによって作られるプラスチック製品の例は作業着などの衣料品や、

ペットボトル、洗剤などの容器から公園の遊具、ベンチなどです。

 

私たち消費者は、下記に努めることで持続可能な生産と消費のサイクルに貢献できます

①プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること

②事業者及び市町村双方の回収ルートに適した分別排出をすること

③認定プラスチック使用製品を使用すること

 

資源をできる限り繰り返し利用し、廃棄物を出さない社会を実現するため、

「リデュース」「リユース」「リサイクル」、

この3つの方法を意識した生活習慣を身につけたいものですね。