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賃貸住宅の原状回復

今日のご相談は、原状回復について。

 

今日中に退去しなければならない、とのことで

急遽山口Aが対応。

 

 

借主は貸主に対し、

借りていた部屋を元の状態に戻して返す

「原状回復義務」を負っています。

 

原状回復とは、

「借主の責任によって生じた損耗やキズなどを

復旧すること」です。

 

2020年4月の民法改正により、

借主が負わなければならない義務の範囲が

法的に明確になりました。

 

普通に住んで自然にできる汚れや損傷は、

借主の責任ではありませんが、

借主の故意や過失によって生じた

破損や汚損などについては、

借主の負担となります。

 

主に以下のような場合です。

・借主が鍵を紛失したことによる鍵の取り換え

・適切なメンテナンスを行わなかったことによる

設備の故障

・設備などを適切に使用しなかったことによる汚損など

・借主の故意や過失による内装の汚損

・物をかけるための釘穴、ネジ穴

・ペットによる傷や臭い

・引っ越し作業時の傷や汚損

・不注意によって雨水が入り込んだり、

水をこぼした場合の汚損、劣化

 

 

今日のお客様は、ヘビースモーカーだったようで、

タバコのヤニでクロスや天井が変色、

床にはタバコの焼け焦げも。

 

タバコのヤニや臭い、クロス等の変色は

通常の使用を超える汚れとして借主負担になります。

 

これは借主が清掃などの管理を怠ったため発生したと

判断されるからです。

 

クロスの変色や床の焦げは

清掃での原状回復は難しく、

貸主からの原状回復費の請求は免れないかと。

 

それでも水回りや窓などできる限りの清掃で

お手伝いさせていただきました。