【おそうじコラム】マンションや事務所の退去・空室クリーニング…原状回復と掃除のコツ
住居や事務所を退去する際、業者を利用し清掃・修繕(原状回復)をしなければなりません。
費用は敷金から負担しますが、全額負担しなくてもいいということは知っていましたか?
今回は、借主が費用を負担しなくてもいい修繕箇所や、退去時に掃除したほうがいい箇所など、原状回復のポイントをご紹介します。
■借主が費用を負担しなくてもいい修繕箇所
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、汚れや損傷を「経年劣化」・「通常損耗」・「故意・過失、善管注意義務違反等による損耗等」に分類しています。
このうち「経年劣化」と「通常損耗」は、費用を負担する義務を借主は負わないとしています。
□経年劣化・通常損耗とは
普通に生活していく上でどうしても発生してしまう、自然現象や建物の劣化による汚れや破損のことをいいます。
・代表的なもの
日照によるフローリングや壁の変色
家具や家電の重みによる床のへこみ
テレビや冷蔵庫の裏側の黒ずみ(電気ヤケ)
□故意・過失、善管注意義務違反等による損耗等とは
生活の仕方によって防げる汚れや破損のことをいいます。
・代表的なもの
タバコのヤニや臭い
ペットがつけてしまった傷や臭い
家具の移動などで発生したひっかき傷
雨や飲料による色落ちやシミ
■退去時のお掃除のコツ・ポイント
退去後、業者がお部屋全体を清掃・修繕してくれるので、借主は掃除機や雑巾で軽く掃除する程度で問題ありません。
経年変化や通常損耗もそのまま残して大丈夫です。
ただし、台所の油汚れ・ススや、水回りの水垢は生活していく上でどうしても発生する汚れであるものの、こまめな掃除できれいに保てるため、掃除を怠った「借主の過失」として分類されやすいです。
余計な費用を請求されないためには、退去前に台所や水回りをきれいに掃除しておきましょう。
□油汚れ・ススの落とし方
スーパーや100円ショップで販売されている「重曹」を、100mlのお湯に5グラム(小さじ1)ほど溶かした”重曹水”使用します。
汚れにキッチンペーパーを重ね、スプレーなどで重曹水を吹きかけましょう。
吹きかけたあとは、ラップなどでキッチンペーパーを覆い、水分の蒸発を防ぎます。
汚れが浮いてきたら、布でふき取って完了です。
タイル目地の汚れは、クリームクレンザーをつけた歯ブラシでこすり落とします。
□水垢の落とし方
水垢にキッチンペーパーを重ね、お水と1:1の割合で混ぜたお酢か、100mlの水に小さじ半分ほど溶かしたクエン酸を吹きかけます。
上と同様に、水分が蒸発しないよう対策しましょう。
30分ほどたったら、濡れた布で水分をふき取って完了です。
■特約により負担義務が課せられていることも
近年では、経年変化や通常損耗の修繕費用も借主が負担するよう、賃貸借契約書で特約が定められていることが多くなっています。
もし特約に合意していても、明らかに借主が不利益な内容であれば無効になることがあります。
もちろん、合意後の協議はトラブルになりますので、契約前の確認が好ましいです。
■事務所の場合は費用を全額借主が負担
企業によりお部屋の使い方が様々で、汚れや損傷の分類が難しいため、費用は基本的に全額借主負担です。
ただし、デスクやコピー機の設置だけなど「住居としての利用と大差がない」と判断された場合は、経年劣化・通常損耗分の修繕費用を負担しなくて済むことがあります。
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